離婚後に旧姓に戻せるのは、籍を抜いて半年内だという。
半年経つとその名前で戸籍が確立し、旧制に戻すには家庭裁判所に申し出なくてはならない。
と聞かされた私はどうにも腑に落ちない気持ちを抱えて、とりあえず知り合いの弁護士に意見を聞いた。
とてもやさしい女性弁護士なので色々と調べてくれたのだ。
以下私の経験を列記しておく。
●まず家裁に出向き書類をもらってくる。
この書類は現在の氏名から、戻したい旧姓などを書くのはもちろんだか、なぜ旧姓に戻したいのかの理由を書かなくてはならない。
もちろん裁判の案件ではないのだが、この書類いかんによって旧姓に戻せるか決まるので、弁護士と相談しながらの論文を書くような気持ちだった。
理由といっても自分が戻したいからなどということはそれこそ理由にならない。
しかし丁度、時同じくして、元主人の再婚が決まったのだ。
私はこれを理由にしようと思いついた、それはそうだろう再婚相手にとって元妻が同じ名前を名乗っているなど、とてもいい気分はしないだろう。
本人に聞いた訳ではないが理由にさせてもらった・・・・・すみません(>_<)
というようにこの書類を無効にされては困ると、けっこうな真剣さで私は書いた。
そして家裁にこの書類を提出。
そして可決か否決かの判定を待つ。
指定された日に家裁にゆき、判決を聞くと、姓の変更許可がおりた。
やった!!と心の中で叫んだ。
家裁の許可がおりて、7日以内?だったかに戸籍の変更をしないと無効になるとのこと。
これも、はあ~と言いたくなったが、すぐに市役所にいって氏名の変更手続きを行った。
そして案の定また、免許、銀行、印鑑などの名前の変更手続きを余儀なくされるのだ。
現在は結婚の際に男性の姓、女性の姓どちらでも選べるが、しかし実際見聞きするのは男性の姓にするのが一般である。
だから男性が結婚、離婚してもこんな苦労をしなくてもいいのは明白なこと。
なぜ女性だけ??と、どうにも私は納得がいかなかった。
今度、若し何かの間違いで私が結婚する時がきたら、私の名前にしてくれるという男性を選びたいと思う。それが嫌だという男性とは申し訳ないが縁がなかったとしよう・・・・
そんな日が来るまでに、夫婦別姓の法律改正を願ってはいるが、まあ無理な話しなのかな、と
諦めている今日この頃である。結婚という儀式が、女性=男性になる日が来るのだろうか?? つづく